障がい者総合支援法のお申し込みからサービス開始までの流れ

【申請】  まずは市役所(障がい福祉室)で申請を行います。

              ※お住まいの市町村により窓口の名前は異なります

申請には、主治医のフルネーム、障害者手帳、ご印鑑が必要です。

ご本人やご家族が申請できない場合、申請に不安がある場合はご本人に代わって当事業所が手続きのサポートを行います。

【調査】  訪問調査が行われます

障害支援区分認定調査員が申請者(利用者)を訪問します。

障がいの程度などの心身の状況を調べ、また調査項目に関連した聞き取り調査を行います。また必要な介護サービスを具体的にお聞きいたします。また市役所より主治医へ医師の意見書をお願いします。

【審査】   審査後、認定を受けます

訪問調査結果や特記事項、主治医の意見書をもとに、保険、医療、 福祉の専門家で構成される介護認定審査会が審査・判定を行います。通常、申請から判定が出るまでの期間は約30日です。認定の結果を経て、具体的なサービスについて支給決定が行われます。

【プラン作成】   プランの作成を行います

受給者証に記載された支給決定の内容、週間プランを踏まえ「あなたの生活でのお困りごと等を詳しくお聞きした上で、当事業所のサービス提供責任者が居宅介護計画を作成いたします。(この利用は無料です)。

【開始】  介護サービスのスタートです

居宅介護計画で御納得いただきけましたら、当事業所のサービス提供責任者がご本人やご家族とサービス内容について充分に打ち合わせ、内容をご理解いただいた上で、利用契約を結び、サービスが始まります。

 

※またサービス開始後の時間帯や曜日の変更、またはご意見やご相談等は担当のサービス提供責任者が誠意をもって対応いたします。